お知らせ・新着情報

2015.06.14
第18回経営懇総会開催!~保育制度改善の声をあげよう!子どもたちに平和な未来を手渡そう!

2015年6月7~8日に、第18回経営懇総会を開催しました。

 1日目は、村山祐一氏(元帝京大学)・逆井直紀氏(保育研究所)を講師にまねき、保育新制度施行後の現状や公定価格と民間保育園の運営について、各自治体での状況も出しあいながら、学習しました。
 2日目は、午前中に社会福祉法人「改革」について石倉康次氏(立命館大学)の講演、午後、総会を行い、2015年度の活動について論議しました(総会の詳細については、経営懇ニュースでお知らせします)。

経営懇総会

 

 

 

 

 

 

 

保育制度改善にむけて 

 自治体ごとに様々な状況があり、自治体ごとに交流し、状況を把握することが重要になっています。まずは、自治体を超えて、新制度施行後の状況やを交流し合い、問題点や課題を明らかにしていくことが必要です。そのうえで、改善にむけて、園長会等で、一致できるところから声をあげていきましょう。1日目の学習会や総会での討論の中で、新制度がスタートして2ヶ月たったところでの様々な状況がだされました。

*委託費の請求書から見えること
 学習資料として、いくつかの自治体の会員から、実際の請求書を提供していただきました。
 児童福祉法24条1項にもとづく保育所は、市町村が責任をもって実施しています。費用は、委託費です。しかし 自治体によっては、給付費と混同していることが、請求書からわかりました。
 委託費と給付費は違います。委託費は公定価格全額ですが、給付費は公定価格から保護者負担分を差し引いたものです。給付費は直接契約の施設の場合です。この違いを、自治体担当者にも理解してもらうことが、24条1項の形骸化を防ぐうえでも重要です。
 また、国の方針とも反して、委託費の支払いが1ヶ月遅れという自治体もありました。

*認定の切り替えは?
 標準時間認定の方が、就労の関係で短時間認定に切り替えた場合、翌日から変わるといわれている自治体がある一方、翌月からの対応になるという自治体もありました。切り替えがされると、対象時間が変わり、延長保育料等が発生することもあり得ます。しかし、翌日からとして、さかのぼって、委託費の額が変わったり、延長保育料の集金をしたり、ということが現実に可能かどうかを考えると、難しいのではないでしょうか。
 そもそも、短時間と標準時間の認定区分があることで、手続や対応が複雑さを増しています。

*休日保育も問題
  休日保育の加算が公定価格に含まれていることから、休日保育を行なっても保育料徴収はしない、というのが国の方針です(公定価格FAQ第8版)。拠点方式で休日保育を実施している地域が多いと思われますが、学習会の中でも、実施園から、現状が報告されました。
「自園の子どもから休日保育料を徴収しないばかりか、他園のこどもからも徴収しないということになり、それでは運営できないので、休日保育をやめたいというと、それは困る、と言われる。どうしたらいいのか?」という発言でした。自治体も、どうしていいのかわからず、回答不能状態になっています。

平和のとりくみ 

総会では、最後に特別決議を確認しました。政府は、これまでの憲法解釈を大きくかえて集団的自衛権の行使容認をうちだし、充分な説明もできないまま、戦争ができる国へと勝手に変えようとしています。この動きにたいして、黙っていてはいけない、子どもたちを再び戦場に送らないように、今、行動することを呼びかける決議です。

★決議文は、こちら>>>18総会特別決議案(子どもたちを再び戦場に送ってはならない

 決議文にあるように、まず、身近なところで、今の戦争と平和をめぐる動きを学ぶ機会をつくりましょう。そして、実際に決める立場にある政治家や、世論を動かすメディアに、私たちの声を届けましょう。
★抗議と激励のとりくみ~FAXやメールで声を届けよう
 抗議&激励先はこちら>>>緊急アピール要請先平和の取組み行動提起